履歴書の書き方で、財団法人の所で働いていて辞めて、新聞の募集している所に面接に行くのですが、前にハローワークの履歴書の書き方のセミナーに参加した時に財団法人の所で働いて辞めた時は、入社と退職ではなくて
違う言葉を使うと言っていたのですが、覚えていないんです。財団法人の所を辞めた時に何と書くか分かる方いますか?
入職
退職
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以上です。
よろしくお願い致します。

現在、精神障害者福祉手帳を所持しており、短時間の雇用保険に入れるアルバイトをしております。
現在の会社には、昨年の10月6日に入社したのですが、最近、体調が悪く、退職を検討しております。

そこで、お聞きしたいことが数点あります。ご回答いただけると助かります。


①雇用保険は昨年の10月6日から加入しておりますが、病気による退職の場合は6か月間、雇用保険をかけていれば、失業給付が受けられると聞きました。
私の場合は、4月6日まで休まず勤務し、7日から有給休暇を10日間取った場合、失業給付を受けることは可能でしょうか?

②もし、受給できる場合ですが、退職後、離職票が届いてから、ハローワークで手続きを行うと思うのですが、医師の診断書はそのときまでに用意するのでしょうか?又は、ハローワークに手続きに行った際に、様式のようなものを渡されるのでしょうか?

③退職の理由は、自己都合になると思われますが、会社に病気の悪化を伝えた場合でも、失業給付の待機期間(3か月)はあるのでしょうか?

質問が何点もあり、また長文で読みにくくて申し訳ないのですが、アドバイスを頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
昨年の10月6日に雇用保険の被保険者になったのであれば少なくても4月5日まで在籍していなければいけません。また、6か月加入していればいいのではなくて、6か月以上「被保険者期間」がないといけません。

被保険者期間とは、最終在籍日の翌日が被保険者資格喪失日となるのですが、その被保険者資格喪失日の前日から前月の被保険者資格喪失応当日までさかのぼり、その期間中に11日以上賃金の支払いがあった日があると被保険者期間が1か月となって、それを被保険者資格取得日か「離職前○年で×カ月以上の被保険者期間があること」とという受給資格を得られる条件の「○年」まで繰り返しながら、被保険者期間を積算します。

病気やけがを理由に退職した場合は特定理由離職者に相当する退職理由となります。懲戒などの本人に責任のある理由を除く解雇や病気やけがを理由に退職した場合、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する退職理由となってくるので、特定何とかに認められる理由ということであれば「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間があること」を満たせない場合に限って「離職前1年で6か月以上の被保険者期間があること」を満たせれば受給資格が得られます。

10月6日に被保険者資格を取得していて、4月5日を最終在籍日として退職をするなら、

4月5日~3月6日、3月5日~2月6日、2月5日~1月6日、1月5日~12月6日、12月5日~11月6日、11月5日~10月6日のそれぞれの期間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得も含みます)が11日以上あると被保険者期間がきっちり6か月になるので、特定理由離職者に相当する理由であると認められれば受給資格を得られます。

有給休暇を取得した日も含むので、4月5日以降を最終在籍日とするなら、有給休暇の取得も最終在籍日までに行えば構いません。

特定何とかに認めてもらうためには証明できる文書などの証拠の添付は原則として必須です。ですので、診断書は手続きまでに用意する必要があります。また、給付を受けるためにはすぐに就労可能な状態でなければいけないので、診断書には就労可能であることを書いてもらっていないといけません。でないと、すぐに就労することはできない状態であるということになって、受給期間延長手続きを取ってください、ということになってきます。

診断書の様式は特に決まっていないですが、必要な内容が記載されていないといけないので、わかりやすくハローワークで用意していないとも限りません。どういった内容が記載されていないといけないのかを聞いて確実に必要なことを書いてもらえばいいので、記載されるべきことだけは事前に把握しておいたほうがいいと思います。最近はどの診療科でも診断書をきっちりと封筒に入れて封印して渡す病院やクリニックが多いようですが、改ざんするわけがないので開封して内容を確かめてから手続きするといいと思います。あるいは目の前で書いてもらうとか。

特定何とかに認定されれば当初3カ月の給付制限は原則免除されます。

手続きの際に手帳を提示すれば就職困難者として、所定給付日数が大幅に増えます。る今回は1年に満たない期間しか被保険者として働いた期間がないと思うので150日の所定給付日数になると思います。
手帳そのものを提示する必要があるので、退職前後に手帳の更新があるなら、早めに更新の手続きをしましょう。新規や再取得ではなく更新であっても審査はされるので手続きしたから必ず手帳が交付されると決まっているわけではないからです。まあ、普通に考えて医師が診断して申請書を書くわけですから手続きすればほとんど必ず交付されるだろうと思いますが、仕組み上そう決めつけることはできないのでしょう。

退職後の健康保険が国保であり、退職理由が病気やけがなど特定何とかに相当する理由であるなら、保険料の減免がより受けやすいと思います。

その障害についての初診から1年半経過していると障害年金の申請もできるようになります。障害年金は雇用保険の求職者給付の給付を受けていても、就職しても収入が一定の額を超えない限り給付してもらえるので、申請されてみてはいかがでしょう。新規だと初診時、1年半経過時、現在と3通の診断書(というか申請用紙ですが)が必要なので若干お金がかかりますが。
すでに受けられているなら忘れてもらって構いません。

そういったことも、ハローワークで聞けば教えてくれると思います。
雇用保険を受け取れるでしょうか?

仕事の為、ハローワークに行く時間がなく、お手数ですが教えていただければと思います。

●2009.5.8~2010.6.30(退職予定)

※会社の都合で働き出し始めたのは、昨年5/13付です。
※また有給が5日残っているので6/24で最後の出勤予定となります。
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雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します」
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雇用保険は1年の期間が必要というのは知っているのですが、色々と調べたところ、上記の文面が気になりました。

自己都合退職ですが、私は雇用保険の対象者になりますか?
〉有給が5日残っているので6/24で最後の出勤予定となります。
土曜日は労働日なのかしら?(25日~30日は、土日を除くと4日しかない)

※「自己都合離職」でも、特定理由離職者なら6ヶ月以上で良いのですが。

6月30日離職なら、被保険者期間も「末日~その月の1日」が区切りになります。
賃金支払基礎日数が11日以上ある暦月が12ヶ月以上なら受給資格があります。

有休の日は「賃金支払基礎日数」に入ります。
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