正職の保育士です。3月26日に突然、3月31日で辞めてください。と言われました。問題を起こしたわけでもありません。法人立(認可保育園)でこのようなことが園長独断の判断でできるのでしょうか?
いやいや、違法でしょ!!
すぐに労働基準局 OR 役所の保育園を管轄している部署に訴えてください。
ダッシュ!!
すぐに労働基準局 OR 役所の保育園を管轄している部署に訴えてください。
ダッシュ!!
仕事について質問です。
今、3月末まで前職の有給消化中です。ですが、12日からハローワークで紹介を受けた歯医者に受かり、勤務しています。
もちろん有給消化中であることは採用される前に伝えています。
事務職を希望していたんですが、受付はさせてもらえず歯科助手の仕事を教えられ、なかなか覚えられず憂鬱でたまりません。
やっぱり事務職がしたいので歯医者は辞めようと思います。
ここで質問なのですが、履歴書には歯医者の職歴は書く必要はないですか?まだ勤務して2日目です。3カ月は時給制で、年金手帳も渡していません。
3月末までは前の職場に在籍になっています。
困っているので教えてください!!
今、3月末まで前職の有給消化中です。ですが、12日からハローワークで紹介を受けた歯医者に受かり、勤務しています。
もちろん有給消化中であることは採用される前に伝えています。
事務職を希望していたんですが、受付はさせてもらえず歯科助手の仕事を教えられ、なかなか覚えられず憂鬱でたまりません。
やっぱり事務職がしたいので歯医者は辞めようと思います。
ここで質問なのですが、履歴書には歯医者の職歴は書く必要はないですか?まだ勤務して2日目です。3カ月は時給制で、年金手帳も渡していません。
3月末までは前の職場に在籍になっています。
困っているので教えてください!!
いずれにせよ
違反行為です
3月いっぱいまで籍があるのにハーロワークが仕事を紹介した事も疑問ですが…
嘘を嘘で固めても
発覚した場合に大変な事になります
次がパート、アルバイトなら問題がない?かも?しれませんが
正規雇用なら正直に…
違反行為です
3月いっぱいまで籍があるのにハーロワークが仕事を紹介した事も疑問ですが…
嘘を嘘で固めても
発覚した場合に大変な事になります
次がパート、アルバイトなら問題がない?かも?しれませんが
正規雇用なら正直に…
失業保険についてです
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。
会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。
2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。
それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。
離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。
例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???
給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???
どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???
その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。
会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。
2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。
それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。
離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。
例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???
給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???
どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???
その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
まず、会社の給与改定に対する不満についてです。
どうしても納得いかず、労働基準法に違反しているのではないかと思われるようであれば、各都道府県の労働基準監督署に相談されるのが一番早いと思います。
匿名での相談にも応じてもらえるそうですし、それによってもし会社の給与システムを納得いくように改善してもらえるのなら、働き慣れた職場を退職するという必要もなくなりますよね。
次に失業保険についてです。
金額の割り出し方は、
退職日の直前6ヶ月間の給料総額を180日で割って1日あたりの給料額を出し、その額のおよそ45~80%内で『基本手当日額』が決定されます。(たぶんですが、会社都合退職の人は、自己都合退職の人よりもその割合が若干多くなると思われます。)
受け取れる給付金の総額は、『基本手当日額』×給付日数 となります。
『会社都合』で退職するのであれば、おそらく『特定受給資格者』となるはずなので、10年間同じ会社で雇用保険に加入し続けているなら、3ヶ月(正確には90日)よりも長く失業給付が受けられるはずです。
質問者さんの場合は、加入期間『5年以上10年未満』か『10年以上20年未満』かによって、また年齢も『30歳未満』『30歳以上35歳未満』など分かれていて、それによって少なくとも120日~最大270日まで期間が延びる可能性があると思います。
(ちなみに、万が一加入期間が5年未満で年齢も45歳未満の場合は、90日です。)
とはいえ、私も専門の職員ではないので、一度きちんとハローワークに問い合わせて頂いた方が、より確実な情報が得られるかと思います。。。
そして最後に、損得に関する知識として。。。
退職する前6ヶ月間に、残業を増やすなどして給料の額を多くすることができるなら、↑で給付金額算出法の説明をした通り、自動的に『基本給付日額』が多くなり、給付総額も増える、ということになります。
また、デメリットとして、『会社都合』で退職されると、次回の就職の際にイメージが悪い、というのがあると思います。
面接などできちんと退職理由を説明する場を設けてもらえればよいですが、それでもイメージを気にして、会社都合の退職をわざわざ自己都合にしてもらう、という人もたくさんいる、と何かで聞いたことがあります。
また、『自己都合退職』でも『特定受給資格者』に認定される場合があるようなのですが、重ね重ね、私も専門の者ではないため。。。
責任も持てないので、ハローワークに問い合わせて頂くのがやはり一番だと思います。
こんなこと聞いても大丈夫かな?と思うような事でも、意外と親身に答えていただけますよ。
長くなってしまった上に、何だか無責任ですみません。。。
ほんのちょっとした情報として、お役に立てていただけたらうれしいです。
どうしても納得いかず、労働基準法に違反しているのではないかと思われるようであれば、各都道府県の労働基準監督署に相談されるのが一番早いと思います。
匿名での相談にも応じてもらえるそうですし、それによってもし会社の給与システムを納得いくように改善してもらえるのなら、働き慣れた職場を退職するという必要もなくなりますよね。
次に失業保険についてです。
金額の割り出し方は、
退職日の直前6ヶ月間の給料総額を180日で割って1日あたりの給料額を出し、その額のおよそ45~80%内で『基本手当日額』が決定されます。(たぶんですが、会社都合退職の人は、自己都合退職の人よりもその割合が若干多くなると思われます。)
受け取れる給付金の総額は、『基本手当日額』×給付日数 となります。
『会社都合』で退職するのであれば、おそらく『特定受給資格者』となるはずなので、10年間同じ会社で雇用保険に加入し続けているなら、3ヶ月(正確には90日)よりも長く失業給付が受けられるはずです。
質問者さんの場合は、加入期間『5年以上10年未満』か『10年以上20年未満』かによって、また年齢も『30歳未満』『30歳以上35歳未満』など分かれていて、それによって少なくとも120日~最大270日まで期間が延びる可能性があると思います。
(ちなみに、万が一加入期間が5年未満で年齢も45歳未満の場合は、90日です。)
とはいえ、私も専門の職員ではないので、一度きちんとハローワークに問い合わせて頂いた方が、より確実な情報が得られるかと思います。。。
そして最後に、損得に関する知識として。。。
退職する前6ヶ月間に、残業を増やすなどして給料の額を多くすることができるなら、↑で給付金額算出法の説明をした通り、自動的に『基本給付日額』が多くなり、給付総額も増える、ということになります。
また、デメリットとして、『会社都合』で退職されると、次回の就職の際にイメージが悪い、というのがあると思います。
面接などできちんと退職理由を説明する場を設けてもらえればよいですが、それでもイメージを気にして、会社都合の退職をわざわざ自己都合にしてもらう、という人もたくさんいる、と何かで聞いたことがあります。
また、『自己都合退職』でも『特定受給資格者』に認定される場合があるようなのですが、重ね重ね、私も専門の者ではないため。。。
責任も持てないので、ハローワークに問い合わせて頂くのがやはり一番だと思います。
こんなこと聞いても大丈夫かな?と思うような事でも、意外と親身に答えていただけますよ。
長くなってしまった上に、何だか無責任ですみません。。。
ほんのちょっとした情報として、お役に立てていただけたらうれしいです。
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